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2020年8月27日(木)13時過ぎ、大阪地裁は、本学が訴えていた名称使用の差止め請求に対し、訴えを棄却する判決を出しました。同窓会は、予想していない判決に驚き、極めて残念に思います。大学は、判決内容を精査して今後の対応を検討するとしており、同窓会もそれを支援して参ります。同窓生の皆様に理事長からのメッセージをお知らせします。
<京都市立芸術大学 理事長コメント>
本日、大阪地方裁判所において,令和元年9月に本学が不正競争防止法に基づき提訴した訴訟につきまして、学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として「京都芸術大学」の使用を差し止めることはできない旨の判決が言い渡されました。
本学の主張が認められなかったことは誠に残念です。今後の対応は、判決文の内容を精査したうえで、検討してまいります。
2020年8月27日
公立大学法人京都市立芸術大学
理事長 赤松玉女
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